Vol.44 派遣法改正のポイント

2012年09月29日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2012.09.29━━
◇ ASTATE Monthly Letter ◇

–人材派遣・人材紹介のアステート メールマガジン– Vol.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

==目次================================================================
1 今月の代表メッセージ 「社会通念上適当とは?」
2 人材サービス活用のススメ 「(休載)」→派遣法改正のポイント
3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
4 インフォメーション 「労働者派遣法改正法の情報サイト」
======================================================================

1.今月の代表メッセージ

「社会通念上適当とは?」 代表取締役 福山研一

10月1日より、いよいよ労働者派遣法改正法が施行されます。今年3月に
国会で可決・成立し、8月に関連する政省令の改正が公布され、実際の運用
面での詳細事項をとりまとめた「業務取扱要領」が公開されたのが、9月19日
とつい先日。
施行が目前に迫ったぎりぎりのタイミングでの業務取扱要領の公開というの
もいかがなものかと思いますが、内容面でも不透明な部分が残っております。

今回の改正で、30日以内の短期派遣(いわゆる日雇派遣)は、一部の業務
や一部の労働者を除いて、原則禁止となりますが、日雇派遣の範囲・定義で
様々な解釈がなされつつあります。
具体的には、31日以上の労働契約の期間があれば、違反にはなりませんが、
そのうちの実際の労働日数は何日でも構わないのか?という点。

これに関して、1日しかないとか、契約期間の初日と最終日しか労働予定が
ないものはNGと明示されていますが、それ以上のことは社会通念上明らかに
適当とはいえないものはNGとしかうたわれていません。
「社会通念上適当」という表現だけでは、人により解釈が様々にならざるを
得ません。
また、その他の判断材料として、厚生労働省HP上のQ&Aから、週単位に
換算して概ね20時間以上の就労時間がある場合は、妥当という理解でよい、
ともありますが、この「概ね」というのも曖昧です。
当局に問合せをしても、これ以上の回答は出来かねるようです。これでは
監査も難しいのではないかと思いますが。

もしかしたら、労働者の職を守る観点から、あえて弾力性をもたせている
のでは?という噂も聞かれますが、実際の意図は分かりませんし、10月以降
新たに通達やガイドラインなどが出されて、解釈が変わるかもしれません。

いずれにしても、こうした状況下で混乱を来す恐れもありますが、当社も
出来る限り情報収集・情報提供に努め、「派遣労働者の保護」という改正法の
趣旨も踏まえた法令順守のスタンスで取り組む所存ですので、ご理解ご協力を
頂ければと思います。
2.人材サービス活用のススメ

「(休載)」→派遣法改正のポイント

今月は「人材サービス活用のススメ」はお休みさせて頂きまして、派遣法改正
のポイントとして、特に派遣先企業様に関係する事項をご紹介致します。

・離職後1年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れることの禁止、
該当する場合には派遣元へ通知
・派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置
・均等待遇の確保に向けた派遣元事業主への協力
・労働契約申込みみなし制度(平成27年10月1日施行)

・その他(日雇派遣の原則禁止)
日雇い派遣かどうかは、派遣元と派遣労働者との契約関係等で判断され
ますので、30日以内の短期案件の依頼を出されることは法的には問題は
ございませんが、特定の業務を除いては、派遣可能なスタッフに大きく制限
がかかり、対応しかねるケースも考えられますのでご留意ください。
詳細は、厚生労働省サイト「派遣元事業主・派遣先の皆様へ」を参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/02.html
3.人材ピックアップ(今月の注目人材)

(1)デザイン系スタッフ
30代後半、石井町在住の女性スタッフ。
国公立大を卒業後、印刷・広告関係の会社で10年近く、デザインや版下の
作成業務に従事。主にMacを使い、Illustrator、Photoshopも対応可能。
また、以後は3年ほど一般企業で一般事務・経理補助的な業務にも携わり
通常の事務対応もOK。Word・Excelの利用も可。
現状は、9~15時程度の平日短時間就業を希望しています。

(2)金融事務スタッフ
40代前半、徳島市在住の女性スタッフ。
地方銀行、都市銀行、協同組合の金融窓口と、合計で10年以上の金融
事務経験あり。内容的には、窓口業務から、後方事務、出納業務、相続
業務等、幅広く対応。
Word・Excelを使用した一般的な事務対応等は経験ないものの、銀行業務
に関しては経験豊富です。徳島市内南部での就業を希望。
4.インフォメーション

「労働者派遣法改正法の情報サイト」

厚生労働省・派遣法改正に関するトップページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/

(上記サイト内)
・業務取扱要領
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/06.html

・Q&A
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html

・知っておきたい「クローズアップ」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/01-1.html
※バックナンバーはこちら⇒ http://www.astate.co.jp/employers/mailmagazine/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 発 行:株式会社アステート http://www.astate.co.jp/
■ 連絡先:770-0942 徳島市昭和町6丁目11番地2
Tel:088-655-8011 Fax:088-655-8012
■ E-mail: astate@astate.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright 2008 ASTATE. Co.,Ltd. All Rights Reserved