Vol.43 正社員の採用手段としての活用

2012年08月28日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2012.08.28━━
◇ ASTATE Monthly Letter ◇

–人材派遣・人材紹介のアステート メールマガジン– Vol.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

==目次================================================================
1 今月の代表メッセージ 「各種労働法制の改正動向」
2 人材サービス活用のススメ 「正社員の採用手段としての活用」
3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
4 インフォメーション 「労働者派遣法改正法・政省令審議状況」
======================================================================

1.今月の代表メッセージ

「各種労働法制の改正動向」 代表取締役 福山研一

残暑お見舞い申し上げます。
暑さ厳しい折柄、ご自愛ご健勝をお祈り致します。

さて、暑さ故ではありませんが、先月はメルマガ休刊とさせて頂きまして、
失礼致しました。この間に、労働法制に関して国会の進展もありましたので、
ご案内させて頂きます。

・改正労働者派遣法(10月施行)の政省令改正
労働政策審議会から答申された内容で8/7に閣議決定し、8/10に官報に
掲載されています。
人材派遣サービスを活用されている企業様にも影響が想定される日雇い
派遣(30日以内の短期派遣)の原則禁止に関する例外規定等、詳細は
「4 インフォメーション」を参照ください。

・労働契約法(有期労働)の改正
8/3に参議院で可決、成立し、8/7の閣議で公布を決め、8/10に官報に掲載
されています。来春施行の見通しです。
有期雇用で働く人が5年続けて働く場合に、無期雇用に転換させる仕組み
など含まれています。

いずれも、日経新聞をはじめ、各方面から異論も聞かれます。労働者の
保護を図ることはもっともなことですが、正社員指向一辺倒のような施策は
いかがなものかと。
柔軟な企業活動への影響はもとより、労働者にとっても、逆に雇用機会を
喪失したり、働き方の価値観が多様化している今日において、その選択肢
も狭めることになるのではないかと、個人的にも危惧しております。
2.人材サービス活用のススメ

「正社員の採用手段としての活用」

10月からの法改正で短期派遣の活用には制約が増えてきますが、一方で
正社員を採用する手段のひとつとしての、人材サービス会社の活用が増えて
いるように思います。

ここ2~3ヶ月の事例を見ると、数ヶ月派遣で就業して、仕事の評価や職場の
相性も合致して社員登用に至ったケースから、技術系の専門職や、営業職等、
ポジションの特性上、派遣期間を設けずに即社員として斡旋させて頂いた事例
もあります。

当社も民間企業ですので、公的機関のハローワークとは違って、直接雇用と
してのご紹介時には紹介手数料を頂きますが、ハローワークから見合った人材
の応募がない場合や、選考の負担軽減、非公開で募集したい、といったことで
ご相談頂くことも多くございます。

また、他の求人手段として、求人誌・求人サイト・新聞等の求人広告となると、
例えば求人誌で半ページ使うと定価7~8万円とか、新聞広告でも3行ほどで
2万円程度が、応募の有無に関わらず発生しますし、応募者の選考はすべて
自社で対応と負担も大きくなります。

ご相談はもちろん無料ですし、候補者が出ても採用に至らなければ手数料は
頂きませんので、採用でお困りのことがあればご相談頂ければと思います。
3.人材ピックアップ(今月の注目人材)

(1)デザイン系スタッフ
20代後半、徳島市在住の女性スタッフ。
広告関係の会社等で、グラフィックデザイン、Webデザインの業務に携わり
チラシやDMの制作経験有り。主にMacを利用し、Illustrator、Photoshopは
もとより、Dreamweaver、FireworksといったWeb制作系のソフトも少々利用。
Windows系の実務経験は少ないものの、Word・ExcelのMOS資格は保有し、
標準的な操作は可能。20代女性目線でのデザインが期待できます。

(2)事務系希望スタッフ
20代後半、阿南市在住の女性スタッフ。
服飾・化粧品の販売や、流通系での接客業務の職歴が主であるものの、
発注・精算、新人教育も任されていた経験有り。
今後は未経験ながらも事務系職での就業を目指しているスタッフです。
Word・Excelといった基本的な業務ソフトの利用や、入力スピード等、OA
スキルは比較的高い水準で、日商簿記2級の資格も保有。
4.インフォメーション

日雇い労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)の
派遣が禁止されます。

例外1)政令で定める業務(政令事項)
専門26業務のうち、以下の17.5業務
1号:ソフトウェア開発   2号:機械設計   5号:事務用機器操作
6号:通訳・翻訳・速記   7号:秘書   8号:ファイリング   9号:調査
10号:財務処理   11号:取引文書作成   12号:デモンストレーション
13号:添乗   16号:受付・案内(OK)、駐車場管理(NG)
17号:研究開発   18号:事業の実施計画の企画・立案
19号:書籍等の制作・編集   20号:広告デザイン
23号:OAインストラクション
25号:セールスエンジニアの営業・金融商品の営業

例外2)政令で定める場合(政省令事項)
ア 60歳以上である場合<高齢者>
イ 学生または生徒<昼間学生>
ウ 生業収入が500万円以上である場合<副業>
エ 配偶者等の収入により生計を維持する者で世帯収入が
500万円以上である場合<主たる生計者でない者>

※8/22開設の厚生労働省サイトも参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/

※バックナンバーはこちら⇒ http://www.astate.co.jp/employers/mailmagazine/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 発 行:株式会社アステート http://www.astate.co.jp/
■ 連絡先:770-0942 徳島市昭和町6丁目11番地2
Tel:088-655-8011 Fax:088-655-8012
■ E-mail: astate@astate.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright 2008 ASTATE. Co.,Ltd. All Rights Reserved