- トップ
- メールマガジン バックナンバー
- Vol.153 雇用仲介の新形態サービス
Vol.153 雇用仲介の新形態サービス
2022年04月04日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◇ ASTATE Monthly Letter ◇◇
(アステートメールルマガジン Vol.153)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今月のひと言
「雇用仲介の新形態サービス」代表取締役 福山研一
新しい年度がスタートしたところですが、今年度は人事・労務に関する法改正として、男性の育休取得促進など盛り込んだ改正育児・介護休業法の施行に、中小企業へのパワハラ防止法の適用、それから、女性活躍推進法の適用企業の拡大や、短時間労働者への社会保険適用拡大などが予定されています。
また、多様化する求人媒体(雇用仲介サービス)への対応として、求人メディアの定義を整理・拡大し、届け出制にして実態把握する職業安定法の改正案も3月末に可決・成立しており、これは10月から施行されることとなっています。
人材サービスにおいては、人材派遣(労働者派遣事業)、人材紹介(職業紹介事業)が厚生労働省の許可制になっておりますが、求人広告等の募集情報等を掲載するプラットフォームも今回届出制として、求職者等の保護を図るべく運用ルールも明確にしていくものと思われます。
実際、求人メディアというと、従来は求人誌や、それをWebに置き換えた求人サイトが主なものでしたが、最近では、indeedや求人ボックス等の「アグリゲーター」とも呼ばれる求人検索エンジンに、求人企業や職業紹介事業者から求職者にスカウトメールが送れる「人材データベース」、クラウドワークスやランサーズ等のWeb上で業務委託の仲介をする「クラウドソーシング」、その他にもSNSやスポットマッチングなどIT等の進化に伴い多様なサービスが生まれ、職業安定法の定義に収まらなくなっています。
求職者や求人企業にとって、より便利なサービスが生まれることは好ましいことですが、雇用に関わるサービスとして、一定の信頼性も担保されるべきであって、こうした雇用仲介の新形態サービスも需給調整の一翼を担う事業者と位置付けて把握する今回の法改正は、妥当なことと思われます。
改正に向けた検討においても、イノベーションを阻害しないことに留意しつつ、雇用仲介事業者が依拠すべきルールを明確化すると触れられていました。
弊社としましても、人材派遣や人材紹介の事業の一環で、こうした新形態サービスの活用もしたり、弊社自体が求人メディアの位置づけになることもありますが、求職者や求人企業の皆さまにとって役立つ新たなサービスは積極的に取り入れつつも、何よりも信頼を大事にした対応を心掛けていきたいと思う次第です。