Vol.116 ミスマッチの防止に

2019年01月31日

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2019.1.31 ━━
  ◇ ASTATE Monthly Letter ◇

   –人材派遣・人材紹介のアステート メールマガジン– Vol.116
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==目次===========================================
 1 今月の代表メッセージ 「外国人労働者が派遣社員を上回る」
 2 人材サービス活用のススメ 「ミスマッチの防止に」
 3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
 4 インフォメーション 「改正入管法の概要」
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1.今月の代表メッセージ

「外国人労働者が派遣社員を上回る」 代表取締役 福山研一

 昨年末に改正入管法も成立し、外国人の就労拡大が注目されていますが、
1月25日に厚生労働省から発表された「外国人雇用状況」の届出状況まとめ
(平成30年10月末現在)によると、外国人労働者数は届出義務化以降で過去
最高の146万人となっていました。
 前年同期比約18万人の増加で、国籍別では中国(26.6%)、ベトナム(21.7%)、
フィリピン(11.2%)という順です。

 最新の労働力調査によると(最近は統計データも諸問題ありますが。。)、
国内の就業者数は6,709万人、雇用者数は5,983万人で、割合からすると、
全体の2%少々ではありますが、実は、日本経済新聞の記事でも見出しに
ありましたが、今回はじめて派遣労働者数を上回っています。

 そう考えると、私の仕事柄というのもありますが、外国人労働者と一緒に仕事
をするというのは、もう身近な存在になっているといえます。
 東京や大阪に行くと、コンビニや飲食店では日本人よりもむしろ外国人スタッフ
の方が多い印象も受けます。徳島ではまだ実感ないですが、今回の厚生労働省
発表資料によると、徳島県の外国人労働者数は、4,389人で、派遣労働者数は、
3,210人(平成29年6月1日現在)と、統計の取り方の違いはありますが、徳島でも
既に派遣を上回る規模感になっています。

 改正入管法の制度面の良し悪しなど議論もあるかと思いますが、これからは、
ダイバーシティ経営とも言われるように、高齢者、障害者、そして外国人など、
多様な人材を当たり前のように受け入れられる組織づくりが求められてくるかと
思います。 

2.人材サービス活用のススメ

「ミスマッチの防止に」

 人材派遣・人材紹介といった人材サービスにおいては、人材会社が介在する
関係で、直接の募集・選考に比べて、当然採用に関連する目に見えるコストは
割高になります。
 人材サービス会社としては、積極的に求職者の確保にあたり、その結果、就業
に至った場合に派遣料金や紹介手数料が発生するわけですが、単に人材確保
の代行的な意味合いだけでなく、直接募集とは違った特徴があります。

 そのひとつが、ミスマッチの防止に向けた役割です。人材サービス会社では、
求職者への求人案内に際して、机上の諸条件や仕事内容だけでなく、可能な
範囲で募集の経緯や、特に取引実績のある先では職場の雰囲気なども伝え、
過去に失敗事例がある場合はそれも踏まえた案内を行い、その上で希望する
人材を派遣・紹介いたします。

 そのため、就業開始後に思っていたのと違ってたなどという、ミスマッチによる
早期離職は少なくなります。 
 お互いに余所行きの対応をしがちな面接の場では、なかなか十分に確認しきれ
ないこともあります。企業の立場でも人材の見極めは難しいものです。それを双方
よく知る立場で、マッチするであろうと仲介するのが人材サービス会社の役割です。

 派遣実績のあるスタッフや派遣実績のある企業ばかりではないので、必ずしも
そうとは言い切れませんが、直接募集とは違ったミスマッチ防止機能も期待できる
サービスとして、人材派遣・人材紹介もご活用頂ければと思います。

3.人材ピックアップ(今月の注目人材)

(1)デザイン系スタッフ
  40代前半、徳島市在住の女性スタッフ。
  印刷会社でDTPオペレーターやチラシ・ポスター制作、企画等の経験あり。
  その後、一般企業でWebデザインや、広告デザインの実績もあり。
  illustrator、photoshop、inDesign等の利用OK。
  フリーランスの活動もあり、短期・単発や短時間での就業を希望。

(2)企画営業人材
  40代半ば、鳴門市在住の男性人材。※転職希望(人材紹介)
  県外の有名私大を卒業。食品メーカー等で、販売促進の企画立案、営業活動に
  携わる。メディア戦略においても実績あり。県外への販売活動やバイヤー業務
  での出張対応も可。
  食品表示診断士の資格保有。食品系の会社を希望。

4.インフォメーション

「改正入管法の概要」

 平成30年12月8日に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正
する法律」が成立し、12月14日に公布されています。施行は平成31年4月で、施行時点に
おける受け入れ業種は以下の14業種を想定しています。
  介護業、ビルクリーニング業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、
  建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、素形材産業、
  産業機械製造業、電気・電子情報関連産業      

※入国管理局HP
 http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h30_kaisei.html

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