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Vol.109 勤務条件の融通で人材確保
2018年06月30日
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◇ ASTATE Monthly Letter ◇
–人材派遣・人材紹介のアステート メールマガジン– Vol.109
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==目次===========================================
1 今月の代表メッセージ 「働き方改革関連法案の成立」
2 人材サービス活用のススメ 「勤務条件の融通で人材確保」
3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
4 インフォメーション 「働き方改革関連法案の概要」
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1.今月の代表メッセージ
「働き方改革関連法案の成立」 代表取締役 福山研一
6月29日、今国会の最重要法案と位置付けられていた「働き方改革関連
法案」が、参議院本会議で可決し、成立しました。
当初法案から裁量労働制の対象拡大は除外され、高度プロフェッショナル
制度など一部野党から根強い反対もありましたが、ようやくという印象です。
この法案は、(1)基本方針、(2)長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方
の実現等、(3)雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(同一労働同一
賃金)の3本柱で構成されていますが、先の高度プロフェッショナル制度の創
設は(2)の労働時間に関する制度の見直しの一つに位置付けられています。
働き方も仕事内容も多様化した昨今、一定の労働者の保護、安全確保は
図りつつも、時間ではなく成果で評価する制度というのも考え方としては求め
られてくると思います。例えば、同じ仕事をするのに8時間で完了できる人と、
10時間かかる人がいて、給与は割増残業代の関係で、仕事の遅い後者が
高いというのもおかしな話で、逆に、6時間でも、10時間でも成果が同じで
あれば、給与は同じという考え方も出てきて然るべきです。
こうした制度にあたっては、それが果たして8時間が妥当なのか、仕事の
難易度や社員の能力を把握できているかがポイントになります。適正な運用
に向けて、その見極めや評価制度が今後より重要になってくると思います。
2.人材サービス活用のススメ
「勤務条件の融通で人材確保」
好調な雇用情勢を背景に人手不足・採用難が続いていますが、勤務時間や
休日など、条件さえ調整出来ればマッチングに繋がるのに…という事案が
いくつかあります。
特に女性層で、家庭の事情で残業が出来ない、子供の保育園の送り迎えで
朝夕はゆっくりしたい…等々、定時より30分遅い出勤や短時間勤務を望む声
はよく聞きます。
仕事の種類にもよりますが、一般の人が8時間かかる業務を5~6時間で
こなす能力があれば問題ないこともありますし、もともと0.5人分の仕事や1.5人
分の仕事なども存在するかと思います。また、1ヶ月の間に一定量の業務さえ
こなせれば、途中の出勤状況は問題にならないこともあります。
接客販売等で、業務量に関わらず営業時間中のフルの対応が求められる
仕事もありますが、1人分の仕事を時間帯や曜日で分割して、複数名で対応
することも考えられるかと思います。
求人対策として、募集賃金を引き上げる前に、短時間労働のポジションを
創出したり、勤務条件の融通を図ってみてはいかがでしょうか。能力や適性の
問題ではなく、勤務条件の問題で仕事に就けていなかった優秀な人材を確保
出来るかもしれません。
社内の制度整備に時間を要したり、既存社員からの反発も考えられる場合
には、ひとまず雇用形態の異なる外部人材の活用という名目で、人材派遣を
ご検討頂くのもいいかと思います。
3.人材ピックアップ(今月の注目人材)
(1)一般事務・DTPスタッフ
40代後半、板野郡在住の女性スタッフ。
DTP・写植関連の企業で、30年近くDTPオペレータ―やデータ入力、製版の
業務に従事。Mac・Windowsともに対応可能で、illustrator等の画像系の
ソフトのほか、一般的なオフィス系のWord・Excelの利用も可。
全商簿記2級資格も保有。
(2)営業希望人材(転職希望)
50代前半、板野郡在住の男性人材。
生活用品メーカーでルート配送・企画営業を経験した後、教材販売会社で
営業職に携わり、マネージャーまで務める。以後、医療・福祉業界向けの
営業を10年程経験。落ち着いた雰囲気ながら、豊富な新規営業実績あり、
今後も新規開拓等の営業職を希望している人材。
4.インフォメーション
「働き方改革関連法案の概要」
Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進
Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等(H31.4.1~)
1 労働時間に関する制度の見直し
時間外労働の上限設定、時間外割増率、年次有給休暇の時季指定付与、
高度プロフェッショナル制度の創設 等
2 勤務間インターバル制度の普及促進等
3 産業医・産業保健機能の強化
Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(H32.4.1~)
1 不合理な待遇差を解消するための規定の整備
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
3 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続きの整備
※厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
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