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Vol.74 派遣という働き方を選ぶ人材の活用
2015年06月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015.06.30 ━━
◇ ASTATE Monthly Letter ◇
–人材派遣・人材紹介のアステート メールマガジン– Vol.74
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==目次================================================================
1 今月の代表メッセージ 「派遣法改正案への理解」
2 人材サービス活用のススメ 「派遣という働き方を選ぶ人材の活用」
3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
4 インフォメーション 「ストレスチェック実施の義務化」
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1.今月の代表メッセージ
「派遣法改正案への理解」 代表取締役 福山研一
新聞・テレビ等でも大きく報じられていましたので、ご存知の方も多いかと思い
ますが、6月19日に労働者派遣法改正案が衆院を通過しております。これから
参議院での審議も残されてはおりますが、可決・成立に向けて大きく前進したと
いえます。
与野党の対決法案として何かと政治的に取り扱われることも多い法案ですが、
実際、議論や報道等を見ていると、一般的な理解が不十分なようにも思います。
今回の反対派においても、「生涯ハケン」を可能にしてしまうから反対とか、
一方で、これまで専門26業務であれば期間制限なく働けていたのが、最長3年で
雇い止めになるから反対とか、相反する理由にも見受けられます。
未だ、人材派遣を非正規雇用の代表格と捉えて議論されることもありますが、
派遣労働者数は、全雇用者数の約2%で、非正規雇用のなかでも6%程度。
また派遣で働く方のなかにも、本来は正社員を希望している人もいれば、派遣
を望んで選択している人もいて、それぞれ約4割ずつ程度といわれます。
派遣は増えてはいけないもののような言われ方もしますが、正社員、契約社員、
パート、アルバイト…と数ある働き方の選択肢のひとつで、希望する人が増えれ
ば、それは問題あることでもないかと思います。
今回の改正案では、それぞれ望む働き方が実現しやすいよう、キャリアアップ
支援や雇用安定措置などが明記され、さらには、不適切な事業者を排除すべく
許可が不要な特定派遣事業(派遣事業所数の約8割)の廃止も盛り込まれており、
方向性としては間違ってはいないと個人的には考えております。
今年9月1日の施行を目指しており、日程もタイトになってきておりますが、
今後の参院での審議等、冷静で建設的な議論を期待したいと思います。
2.人材サービス活用のススメ
「派遣という働き方を選ぶ人材の活用」
派遣で働く人材のなかには、正社員での就業を望みつつ、ひとまずは派遣で
働いている人材もいますが、半数近くは派遣という働き方を選んで就業している
という厚生労働省の調査結果があります。
その理由として、
・育児の関係で残業や土日の出勤が難しかったり、
自身のその時々のライフスタイルに合わせた勤務条件で働きたい
・パートや地方自治体の臨時職員等に比べて時給が高い
・派遣会社を介した方が、社会保険や年休等、福利厚生が整っている
・正社員や直接の契約社員になるとサービス残業がある
・正社員になると営業職でなくとも自社商品の販売ノルマが課せられる
・何か困ったことがあると、派遣会社の営業が間に入ってサポートしてくれる
・派遣は契約に従って、異動や転勤、職種の変更がない
・都度都度の更新制が気持ち的に楽
・・・等々
会社次第といった事柄もありますが、仕事の能力はありながら、正社員や
直接雇用を望まない人材も一定数存在します。
限定正社員や契約社員といった方策もありますが、派遣という選択も検討して
みてはいかがでしょうか?
3.人材ピックアップ(今月の注目人材)
(1)営業事務スタッフ
40代前半、徳島市在住の女性スタッフ。
IT関連企業でのシステム営業や営業事務、また操作指導、講師業務にも従事。
職歴的にもIT系素養は高く、Word・ExcelにPowerpointも利用OKで、営業経験
からも、ヘルプデスク等の対人業務の対応力もあり。
※16時頃までの勤務を希望
(2)経理事務スタッフ
40代前半、吉野川市在住の女性スタッフ。
国公立大を卒業後、会計事務所を中心に約20年の会計事務・経理事務経験を
持つ。基本的な伝票処理から、決算や確定申告、給与計算、各種保険処理等、
一通りの対応可能。日商簿記2級資格を保有。
※正社員希望(人材紹介もしくは紹介予定派遣)
4.インフォメーション
「ストレスチェック実施の義務化」
平成27年12月1日から、ストレスチェックの実施が義務になります。
(従業員50人未満の事業場については、当分の間、努力義務です。)
制度の義務化まで、あと半年を切っておりますので、早めのご準備を。
※厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/
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